就労継続支援B型とは?仕事内容や就労継続支援A型、就労移行支援との違いを解説!

笑っている店員2人

今回は障害者雇用や就労継続支援に関する記事です。

障害者雇用とは、障害者雇用促進法に基づいて定められた制度であり、障害者の安定的な雇用を目的としています。この制度は、障害の有無にかかわらず、個々人がそれぞれの希望やスキルに合った仕事において活躍できる社会を構築することを目指しています。

また、就労継続支援とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つであり、一般企業などで働くことが困難な障害者の方々に対して提供される福祉サービスです。

具体的には、就労支援施設などで障害や体調に合わせて障害福祉サービスを受けながら働くことと働くための能力向上のための訓練があります。

今回は就労継続支援B型に関して、就労継続支援A型との違いから具体的な仕事内容、さらには確定申告の有無まで説明していきます。

1.就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型は、障害や難病のある方のうち年齢や体力、機能などの理由から、企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方が軽作業(パンやクッキーなどの製造やデータ入力等)などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。

対象となるのは下記のいずれかの条件に該当する方になります。

  • 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある人
  • 加えて以下のいずれかの条件を満たす人が利用対象となる
  • 就労経験がある、かつ年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方
  • 50歳に達している方
  • 障害基礎年金1級を受給している方
  • 就労移行支援事業者等によるアセスメントで就労面の課題を把握している方


※一度就労経験を経るか、就労移行支援事業所を利用した際に、労働や雇用に関する課題などのアセスメントが行われていなければならないとなっています。

2.就労継続支援A型との違いについて

就労継続支援A型は、障害のある方へ働く機会を提供するとともに、一般企業などで働くために必要なスキルの向上をサポートする障害福祉サービスです。

基本的に事業所と利用者は雇用契約を結んだ上で働きます。そのため、利用者はサポートを受けながら、最低賃金が保障された給与(賃金)をもらうことができます。

対象となるのは下記のいずれかの条件に該当する方になります。

    ①移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
    ② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
    ③就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者
    ※平成30年4月から、65歳以上の者も要件を満たせば利用可能

引用元:障害者の就労支援について|厚生労働省

A型とB型との大きな違いは雇用契約を結ぶかどうかにあります。A型は雇用契約を結んだ上で働くことができますが、B型は雇用契約を結びません

雇用契約を結ぶことで労働基準法が適用されます。A型を利用する場合は雇用契約を結ぶため、その地域の最低賃金以上の給料をもらうことができます

一方で雇用契約を結ばないB型は、工賃を時給換算すると最低賃金を下回るケースも発生します。また、労働時間が短めの人も多いことから、A型よりB型のほうがもらえる金額は安くなる傾向にあります。

3.就労移行支援との違いについて

就労継続支援と就労移行支援は、目的が大きく異なります。就労継続支援はA型もB型も「事業所で働くこと」が目的です。しかし、就労移行支援は「一般企業への就職」が最終的な目的になるため、事業所での作業は訓練という位置づけになります。

また、就労移行支援では雇用契約は結ばず、基本的に賃金や工賃は発生しません。ただし、事業所によっては工賃が支払われることもあります。

さらに就労移行支援には年齢制限があり、原則65歳未満の人が対象です。利用期間も決まっており、延長ができるケースもありますが、原則として2年までしか利用できません。一方、就労継続支援はA型もB型も期間の制限なく利用を続けられます

4.就労継続支援B型の仕事内容や工賃について

就労継続支援B型は、障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法)に基づいた福祉サービスの一つであり、比較的簡単な作業を、短い時間から行うことが可能な仕事となっています。

ただし、フラットな当事者からの視点で見た時に「本当に簡単な作業なのか?」という点はAyumiとして疑問が残るところです。

就労継続支援B型の特徴については、下記で説明していきます。

4-1.仕事の種類

就労継続支援B型の仕事の種類については、利用する就労継続支援B型事務所によって若干の違いがありますが、以下のようなものが主に挙げられます。

  • 農作業や清掃作業、衣類のクリーニングなど身体を使う仕事
  • 部品加工や手工芸、喫茶店での調理、パンやクッキーなどの製造といった軽作業
  • WEBサイト作成やデータ入力といったパソコンを使用する仕事


4-2.工賃

工賃とは、就労継続支援B型事業者が利用者に支払うすべてのものになります。

一般的な労働契約に基づいていないため、生産物や成果に対しての対価・成果に対する報酬は賃金ではなく、工賃として考えられています

  • 工賃の基本的な計算方法は、収入から必要経費を控除し、生産に関わった人数で配分した額が支払われます。必要経費には事業所の職員の人件費や運営費用は含まない事としています。
  • B型事業所では雇用契約を結ばないため、法律で定められた最低賃金額にはよらず、工賃は国(厚生労働省)が定める最低賃金を下回ることが多いです。
  • 厚生労働省の調査によると、2022年度の平均月額工賃は1万7031円。時間給換算で243円となり、同年度の最低賃金(全国加重平均額)の961円を下回っています。

参照:障害者の就労支援対策の状況(2022年度)|厚生労働省
参照:平成14年度から令和5年度までの地域別最低賃金改定状況|厚生労働省


工賃について、より具体的に詳しく理解するために下記の記事もご覧下さい。

参照:工賃とは?給料と何が違うの?就労継続支援B型の工賃についてわかりやすく解説


4-3.労働日数・時間

就労継続支援B型の勤務日数・勤務時間は、事業所と相談しながら決めることになります。その日の体調に合わせて働く時間を決めることができるので、体調があまり良くない時には短時間で勤務することが可能です。

  • 2~5時間の作業時間が基本だが1日8時間労働している障害者もいる
  • 事業所によっては1時間のみの利用ができる所もある
  • 勤務日数も週1~週5まで調整可能


5.就労継続支援B型のメリットとデメリット

ここでは、就労継続支援B型のメリットとデメリットについて説明します。

5-1.メリット

就労継続支援B型を利用するメリットは、事務所によって違いはあるものの、主に下記のようなものがあります。

  • 年齢制限無し
  • 障害や体調に合わせながら自分のペースで働くことが可能
  • 1日1時間や、週1日の利用が可能な事業所もあり、フルタイムで働くことが難しい人でも働ける
  • 労働に関する事前の相談や見学、体験利用が可能な事業所もある
  • 送迎の実施している事業所もある※事業所ごとに異なる


5-2.デメリット

就労継続支援B型のデメリットについても、利用する就労継続支援B型事務所によって異なりますが、以下の点は前もって認識しておく必要があるでしょう。

  • 事業所と雇用契約を結ばない
  • 雇用契約を結ばないため、賃金ではなく、生産物に対する成果報酬等の「工賃」が支払われるため工賃が非常に安い

6.就労継続支援B型を利用するには?

ここでは、就労継続支援B型を利用するときの流れや探し方、利用料金について説明します。

6-1.利用までの流れ

就労継続支援B型を利用するときの流れは、以下のとおりです。

主治医に対してまずは就労継続支援B型の利用を検討していることを相談しましょう。その場合、サービスを利用する必要性だけでなく、事業所で作業をしても問題ないかなどを判断してもらう必要があります。

次に、インターネットで探したり地域の障害福祉窓口で紹介してもらったりして、希望の事業所を探しましょう。通院している病院によっては、おすすめの事業所を提案してくれることもあります。

通いたい事業所を選んだら、地域の障害福祉窓口で必要な手続きを行いましょう。受給者証が発行されて事業所と契約したら、利用を開始することができます。

6-2.就労継続支援B型の探し方

就労継続支援B型の探し方については、以下のようなものが主に挙げられます。

  • お住まいの市区町村の障害福祉窓口やハローワークで相談
  • WEBサイトで直接見つけるまたはそういったサイトに登録して紹介をしてもらう
  • 通院している場合は、病院やクリニックがおすすめの事業所を紹介してくれることもある


また、余裕があれば下記についても事前に調べておくと、入った後で「こんなはずでは…」と後悔することを事前に防ぐことができます。

  • 仕事内容や働き方
  • 事業所までの距離やアクセス
  • 事業所との相性


6-3.利用料金

就労継続支援B型の利用料金は、基本的に下記のように定められています。

  • 利用料の原則1割を当事者が負担、残りの9割は国と自治体が負担
  • 利用者とその配偶者の所得(世帯収入)と事業所に通所する日数によって異なる
  • 収入によって負担上限額が設定されている

7.就労継続支援B型で得た収入は確定申告が必要?

就労継続支援B型で工賃として得たお金は、確定申告の対象になるのでしょうか。就労継続支援B型で得た工賃の納税義務はあるのか、また、自分だけでは判断が難しい場合の対処法については以下のようになります。

  • 工賃は雇用契約を結ばないで得る収入になるため、給与所得にはならない。しかし、区分としては雑所得という所得に含まれる。雑所得の場合、源泉徴収は行われないため確定申告の対象にはなる。
  • 法律上、年間の工賃額が65万円以下の場合、確定申告は必要ないとされている。
  • 工賃で得られる金額の平均金額で考えると65万円以上になることは少ないと考えられ、ほとんどの場合で申告が不要のことが多い


就労継続支援B型で得た工賃は確定申告が必要なのか?について、より詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

参照:就労継続支援B型で得た工賃は確定申告が必要なのか?


8.最後に

就労継続支援B型の事業所をお探しの方は、こういった制度や特徴を調べた上で、事業所の見学やクチコミを収集することをおすすめします。

少しでも、皆さんにとって有益な情報を届けることが出来ればと思っています。

就労継続支援A型について詳しく知りたい方は下記の記事もご覧ください。

参照:【就労継続支援A型とは?】特徴・利用対象者・メリットデメリットを紹介!

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